小川町結婚新生活支援事業補助金交付の申請

窓口

概要

町では、小川町内で結婚生活をスタートする新婚世帯を支援するため、「小川町結婚新生活支援事業補助金」として、新婚世帯に対し住居費や引越費用など、新生活を始めるための費用の一部を助成します。

受付期間

期間終了
申請期間: 2024年04月01日 00時00分 ~ 2025年04月01日 00時00分
⑴受付期間:2024年4月1日から2025年3月31日まで ⑵受付時間:受付期間中の8:30から17:15まで(土曜日、日曜日、祝日を除く) ※受付は先着順で、本年度の予算に達した時点で終了いたします

対象

〇対象となる世帯 ⑴2024年1月1日から2025年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦で、 婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下であること ⑵新生活を開始する住居が小川町にあり、申請日において夫婦どちらかまたは双方が、当該住居の住所に住民登録していること ⑶直近の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること  ※貸与型奨学金の返済を行っている場合は、年間返済額を所得から控除 ⑷夫婦のいずれもが、当町に納付するべき税等に滞納がないこと ⑸夫婦ともに暴力団の構成員、生活保護受給者でないこと ⑹申請日より3年以上継続して小川町に居住する意思があること ⑺夫婦ともに本補助金(他市町村の類似する補助金含む)を受けたことがないこと 〇対象となる費用 ⑴ 2024年4月1日から2025年3月31日までの間に支払った、婚姻を機に新たに取得または賃借する住宅に関する費用 ◎ 取得費、賃料、礼金、共益費、仲介手数料 ✕ 敷金、土地購入代、住宅ローン手数料、物件清掃代、更新手数料、火災保険料等 ⑵2024年4月1日から2025年3月31日までの間に支払った、婚姻を機に町内に引越する際に要した費用 ◎ 引越業者または運送業者へ支払った費用 ✕ 不用品の処分費用、レンタカーを借りての引越や友人に依頼した費用

手続きができる人

本人 同一世帯の方

手続き方法

窓口まで直接ご提出ください ※郵送による受付はいたしません

窓口

  • 小川町役場
    • にぎわい創出課

必要なもの

・婚姻を証明する書類(婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本) ・夫婦の住民票の写し ・夫婦の所得証明書 ・夫婦ともに町税に滞納がないことを証明する書類 ・夫婦の住宅手当支給証明書(様式第2号) ・【貸与型奨学金を返済した場合】貸与型奨学金の返済額がわかる書類 ・【住宅取得の場合】売買契約書または工事請負契約書及び領収書等の写し ・【住宅賃借の場合】賃貸借契約書及び賃料、礼金、共益費、仲介手数料に係る支払いがわかる領収書等の写し ・【他の公的制度による家賃補助を受けている場合】家賃補助の金額がわかる書類の写し越の場合】引越に係る領収書等の写し ・【他の公的制度による家賃補助を受けている場合】家賃補助の金額がわかる書類の写し

お問合せ・担当部署

にぎわい創出課
企業支援グループ
電話番号:0493-72-1221(内線231.232) ファックス:0493-74-2920

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