森林の土地の所有者の届出

窓口

概要

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。

受付期間

土地の所有者となった日から90日以内

対象

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

窓口

  • 小川町役場
    • 環境農林課

必要なもの

届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有者移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。 ※詳しくは、役場環境農林課の農林施設担当まで問い合わせてください。

お問合せ・担当部署

環境農林課
環境保全グループ
電話番号:0493-72-1221(内線161.165.166) ファックス:0493-74-2920

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