農地法第5条届出の申請

窓口

概要

農地転用とは、現在の農地(田・畑)に家を建てたり、駐車場にするなど農地とは別の用途で使用することです。 このような場合には農業委員会の許可または届出が必要です。

受付期間

届出は、開庁日随時受付ます。

対象

〇市街化区域内農地 農地を農地以外(宅地・駐車場等)で使用すると共に権利移動を伴うとき(自己所有地以外)【売買、贈与、賃貸等の設定、移転など】

窓口

  • 小川町役場
    • 環境農林課

農業委員会事務局

お問合せ・担当部署

環境農林課
環境保全グループ
電話番号:0493-72-1221(内線161.165.166) ファックス:0493-74-2920

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