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農地法第4条届出の申請
窓口
概要
農地転用とは、現在の農地(田・畑)に家を建てたり、駐車場にするなど農地とは別の用途で使用することです。 このような場合には農業委員会の許可または届出が必要です。
受付期間
届出は、開庁日随時受付ます。
対象
〇市街化区域内農 農地を農地以外(宅地・駐車場等)で使用するとき(自己所有地)
窓口
小川町役場
環境農林課
農業委員会事務局
お問合せ・担当部署
環境農林課
環境保全グループ
電話番号:0493-72-1221(内線161.165.166) ファックス:0493-74-2920
環境保全グループへのお問い合わせ