農地法第4条許可の申請

窓口

概要

農地転用とは、現在の農地(田・畑)に家を建てたり、駐車場にするなど農地とは別の用途で使用することです。 このような場合には農業委員会の許可または届出が必要です。

受付期間

申請書受付は毎月10日締切(休日の場合はその翌日)です。

対象

〇調整区域内農地 農地を農地以外(宅地・駐車場等)で使用するとき(自己所有地)

窓口

  • 小川町役場
    • 環境農林課

農業委員会事務局

お問合せ・担当部署

環境農林課
環境保全グループ
電話番号:0493-72-1221(内線161.165.166) ファックス:0493-74-2920

環境保全グループへのお問い合わせ