交通災害共済見舞金の請求
窓口
概要
交通災害共済制度とは、皆さんが会費を出し合って会員となり、交通事故により負傷した会員の方に見舞金をお支払いする相互扶助制度です。
受付期間
交通事故に遭った日の翌日から起算して2年以内(身体障害見舞金の場合は3年以内)
対象
対象となる交通事故
共済期間中に日本国内で発生した下記の事故
●道路上を走行中の自動車、バイク、自転車などの車両による接触、衝突、転落、転倒等の交通事故(自損事故を含む)
●歩行中、上記の車両にはねられたり、ひかれたりした事故
●踏切道における電車等との接触、衝突事故
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
代理人(家族に限る)が請求手続きをする場合は、委任状が必要となります。
手続き方法
小川町役場1階防災地域支援課にて手続きを行ってください。
必要なもの
傷害1(交通事故証明書が得られる場合)
1 会員証、預金通帳
2 交通事故証明書
3 診断書
※以下の書類が場合に応じて必要になります。
同乗者証明書(交通事故証明書に同乗者としての記載がない場合)
住民票(加入時と住所が異なる時など)
委任状(代理人が請求手続きをする場合)
傷害2(交通事故証明書が得られない場合)
1 会員証、預金通帳
2 交通事故自認書
3 診断書
※以下の書類が場合に応じて必要になります。
住民票(加入時と住所が異なる時など)
委任状(代理人が請求手続きをする場合)
身体障害見舞金
1 会員証、預金通帳
2 障害診断書及び身体障害者手帳の写し
※以下の書類が必要に応じて必要になります。
住民票(加入時と住所が異なる時など)
委任状(代理人が請求手続きをする場合)
死亡
1 会員証、預金通帳
2 交通事故証明書
3 戸籍謄本及び死亡診断書または死体検案書
※以下の書類が必要に応じて必要になります。
診断書または治療証明書(死亡診断書または死体検案書により交通事故との因果関係が不明確な場合)
住民票(加入時と住所が異なる時など)
委任状(代理人が請求手続きをする場合)
関連リンク
関連法令
市町村交通災害共済条例