開発行為許可に関すること

郵送
窓口

概要

開発行為を行うときや市街化調整区域内の土地に建築物を建てようとするときなどは、事前に都市計画法に基づく開発行為の許可が必要な場合があります。必要書類をご確認の上、町へ申請してください。

対象

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手続きができる人

本人 代理人 代理人申請の場合、委任状を提出してください。

手続き方法

窓口または郵送で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。

窓口

  • 小川町役場
    • 都市政策課

郵送先

〒355-0392 埼玉県比企郡小川町大字大塚55番地 都市政策課 開発建築担当

費用・手数料

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必要なもの

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関連リンク

お問合せ・担当部署

都市政策課
都市政策グループ
電話番号:0493-72-1221(内線251~255) ファックス: 0493-74-5315

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