地区計画の区域内における行為の届出
郵送
窓口
概要
地区計画が定められている区域において、建築等届出が必要な工事を行うときは、工事着手の30日前までに、地区計画の届出をしなければなりません。
受付期間
工事(行為)着手の30日前までに提出してください。
対象
地区計画が定められている区域において、建築等届出が必要な工事を行うとき
手続きができる人
本人
代理人
代理人申請の場合、委任状を添付してください。
手続き方法
窓口または郵送で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。
郵送先
〒355-0392
埼玉県比企郡小川町大字大塚55番地 都市政策課
費用・手数料
無料
必要なもの
関連リンクをご参照ください
