公園内行為許可の申請

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概要

公園内行為許可の申請 都市公園において、以下に掲げる行為を行う場合は、公園内行為許可が必要になります。 詳細については都市政策課(0493-72-1221 内線251・252)へ問い合わせてください。 (1)業として写真、映画、テレビ等の撮影を行うこと。 (2)物品の販売、興行その他営業行為をすること。 (3)競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しを行うため都市公園の全部または一部を独占して利用すること。 (4)花火、キャンプファイヤー等を行なうため火気を使用すること。

受付期間

行為実施の14日前までに提出

対象

公園内行為許可の申請 都市公園において、以下に掲げる行為を行う場合 (1)業として写真、映画、テレビ等の撮影を行うこと。 (2)物品の販売、興行その他営業行為をすること。 (3)競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しを行うため都市公園の全部または一部を独占して利用すること。 (4)花火、キャンプファイヤー等を行なうため火気を使用すること。

手続きができる人

本人

手続き方法

窓口または郵送で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。

窓口

  • 小川町役場
    • 都市政策課

郵送先

〒355-0392 埼玉県比企郡小川町大字大塚55番地 都市政策課 都市政策担当

費用・手数料

小川町都市公園条例による

必要なもの

1.平面図等(都市公園の形状、公園内の使用場所及び使用面積を記載したもの) 2.公園で実施する行事等の内容及び目的について具体的に記載されたもの 3.その他公園管理者の求める資料等

お問合せ・担当部署

都市政策課
都市政策グループ
電話番号:0493-72-1221(内線251~255) ファックス: 0493-74-5315

都市政策グループへのお問い合わせ