景観法に基づく届出

郵送
窓口

概要

小川町は、景観法、埼玉県景観条例に基づく行為の届出が必要な区域(圏央道以北高速道路沿線区域)に指定されています。一定の規模以上の建築物や工作物を築造する場合に届出が必要になります。

受付期間

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対象

一定の規模以上の建築物や工作物を築造する場合に届出が必要になります。

手続きができる人

本人 代理人 代理人申請の場合、委任状を添付してください。

手続き方法

窓口または郵送で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。

窓口

  • 小川町役場
    • 都市政策課

郵送先

〒355-0392 埼玉県比企郡小川町大字大塚55番地 都市政策課 開発建築担当

費用・手数料

無料

必要なもの

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お問合せ・担当部署

都市政策課
都市政策グループ
電話番号:0493-72-1221(内線251~255) ファックス: 0493-74-5315

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