第三者の行為による被害の届出(国保)

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窓口

概要

交通事故など、第三者の行為によってけがをした場合も、給付制限に該当しない場合は国保で治療を受けることができますが、必ず国保に届出をしてください。 交通事故の他に、スキー・スノーボードなどの衝突・接触事故、他人の動物にかまれた、工事現場からの落下物などによるけがなども第三者行為にあたりますので、国保の保険を使うときには届出が必要です。

対象

交通事故など、第三者の行為によってけがをした場合

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人

窓口

  • 小川町役場
    • 町民課

必要なもの

事故証明書(交通事故の場合) 印鑑 被保険者証または資格確認書

お問合せ・担当部署

町民課
保険グループ
電話番号:0493-72-1221(内線147~149) ファックス:0493-74-2920

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