出産育児一時金の請求
郵送
窓口
概要
国保加入者が出産したときは、その世帯主に出産育児一時金を支給します。
出産費用が出産育児一時金(原則50万円)未満の場合
分娩に関する医療機関等への支払いは、原則として発生しません。
また、医療機関等からの請求額が出産育児一時金に満たない場合は、その差額を被保険者(世帯主)から町に請求していただくことになります。
対象
医療機関等からの請求額が出産育児一時金に満たない場合、
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
窓口に申請に来る方(代理人)が世帯主または同一世帯員以外(住民票上の世帯が別)の場合は、委任状と窓口に来る方の本人確認書類が必要です。
必要なもの
1医療機関等から交付された領収・明細書
2.医療機関等から交付された『直接支払制度合意文書』
3.印鑑
4.預金通帳等振込口座がわかるもの(世帯主の口座)
