出産育児一時金の請求

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窓口

概要

国保加入者が出産したときは、その世帯主に出産育児一時金を支給します。 出産費用が出産育児一時金(原則50万円)未満の場合 分娩に関する医療機関等への支払いは、原則として発生しません。 また、医療機関等からの請求額が出産育児一時金に満たない場合は、その差額を被保険者(世帯主)から町に請求していただくことになります。

対象

医療機関等からの請求額が出産育児一時金に満たない場合、

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 窓口に申請に来る方(代理人)が世帯主または同一世帯員以外(住民票上の世帯が別)の場合は、委任状と窓口に来る方の本人確認書類が必要です。

窓口

  • 小川町役場
    • 町民課

必要なもの

1医療機関等から交付された領収・明細書 2.医療機関等から交付された『直接支払制度合意文書』 3.印鑑 4.預金通帳等振込口座がわかるもの(世帯主の口座)

お問合せ・担当部署

町民課
保険グループ
電話番号:0493-72-1221(内線147~149) ファックス:0493-74-2920

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