国民健康保険脱退の届出
郵送
窓口
概要
国保脱退日は新しい健康保険の資格取得日(または転出日など)までさかのぼります。
健康保険の資格取得日(または転出日など)以降、国保の資格で診療を受けると無資格受診となります。国保でかかった医療費は、後日返還していただくことになりますので、早めに届け出てください。
受付期間
14日以内
対象
1.職場の健康保険に加入したとき
2.他の市区町村へ転出するとき
3.死亡したとき
4.生活保護を受けるようになったとき
5.外国籍の方がやめるとき
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
窓口に来る方が本人の場合
窓口に来る方(代理人)が世帯主または同一世帯員以外(住民票上の世帯が別)の場合
手続き方法
町民課窓口または郵送で受け付けています。郵送で申請をご希望の方は、事前に町民課まで問い合わせてください。
必要なもの
1.職場の健康保険に加入したとき
・職場の資格取得証明書または資格のわかるもの
・国保の資格確認書または被保険者証
・本人確認書類
2.他の市区町村へ転出するとき
・資格確認書または被保険者証
・本人確認書類
3.死亡したとき
・資格確認書または被保険者証
・葬儀を行った方の印鑑
・葬儀の会葬礼状または葬儀費用等の領収書
・葬儀を行った方の通帳
4.生活保護を受けるようになったとき
・資格確認書または被保険者証
・保護開始決定通知書
・本人確認書類
5.外国籍の方がやめるとき
・資格確認書または被保険者証
・保護開始決定通知書
・本人確認書類
※本人確認書類とは
窓口に来る方のマイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど、公的機関発行で顔写真入りのものをいいます。
窓口に来る方が本人の場合は、上記のもののほかにマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード・通知カード)が必要です。
窓口に来る方(代理人)が世帯主または同一世帯員以外(住民票上の世帯が別)の場合は、上記のもののほかに委任状が必要です。