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高額療養費支給の申請(後期高齢者)
郵送
窓口
概要
1か月に支払った医療費の自己負担額が、定められた自己負担限度額を超えた場合には、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
対象
1か月に支払った医療費の自己負担額が、定められた自己負担限度額を超えた場合
お問合せ・担当部署
町民課
保険グループ
電話番号:0493-72-1221(内線147~149) ファックス:0493-74-2920
保険グループへのお問い合わせ