動物の飼養(収容)の届出
概要
指定区域内で次の動物を飼養、または収容する場合、化製場法の規定に基づき、動物の種類ごとに許可が必要です。
ペットショップ、ブリーダー、畜産施設、動物園、個人宅(屋内飼養も該当)、その他類似する施設が対象です。
また、「埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例」により、犬・ねこを10頭以上飼養する人は、埼玉県への届出が必要になる場合があります。
対象
〇許可が必要な動物の種類および数
・牛・馬・豚:1頭以上
・羊・ヤギ:4頭以上
・犬:10頭以上
・鶏:100羽以上
・アヒル:50羽以上
※埼玉県化製場等に関する法律施行条例第7条
・ペット用のミニブタ、ポニーなども対象です。
・鶏・アヒルは、30日未満のひなを除きます。
〇該当しない施設(化製場法施行令第2条)
・家畜取引法に規定する家畜市場
・競馬法に規定する競馬場
・家畜共進会、家畜博覧会、その他臨時的に開催される催物に設けられる施設
〇許可が必要な区域
都市計画法第7条第1項の規定により市街化区域に定められた町及び大字
〇飼養・収容施設の構造基準
施設の構造設備が、埼玉県化製場等に関する法律施行条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合していることが必要です。
〇良好な衛生状態を保ち、周辺へ悪影響が生じないよう、飼養施設は一定の基準を満たす必要があります。以下はその一例です。
・床が不浸透性素材で、勾配や排水溝があるなど、適切に下水が処理できること
・動物の大きさに対して十分な広さと給排水設備があり、清掃しやすいこと
・汚物処理容器(ごみ箱)は丈夫な不浸透性素材でふた付きであること
・臭いや衛生動物への対策ができること
費用・手数料
手数料:8,000円(1件)
