養子離縁の届出

窓口

概要

養子離縁とは養子縁組により生じた親子関係を解消するための届出です。養子離縁には、当事者の話し合いによる「協議離縁」と、縁組当事者の一方が死亡後の「養子又は養親との単独離縁」、裁判所が関与する「裁判離縁」があります。裁判離縁には(1)調停離縁(2)審判離縁(3)和解離縁(4)認諾離縁(5)判決離縁があります。ケースによって届出内容や必要書類が異なるので事前に相談をお願いします。

必要なもの

・窓口に来た方の本人確認書類

お問合せ・担当部署

町民課
保険グループ
電話番号:0493-72-1221(内線147~149) ファックス:0493-74-2920

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