自動車臨時運行許可の申請
窓口
概要
未登録の自動車、自動車検査証の有効期限が過ぎた自動車を新規登録や継続検査等のため、陸運局等へ回送する場合などに運行の期間、目的、経路などを特定したうえで特例的に運行を許可するものです。
受付期間
原則運行日の当日
対象
未登録の自動車、自動車検査証の有効期限が過ぎた自動車を新規登録や継続検査等のため、陸運局等へ回送する場合
臨時運行許可の対象となるもの
・新規登録、新規検査、継続検査、その他検査に必要な回送
・検査、登録を受けることを前提とした車両の整備や修理のための回送
・自動車の販売を業とする者が行う回送
・試運転(試乗を除く)
・廃棄処分のための回送、輸出のための回送 等
費用・手数料
1車両につき750円
必要なもの
1自動車の車台番号、車名、車体形状が確認できる書類
・自動車検査証
・抹消登録証明書
・自動車検査証明書
・自動車検査返納証明書
・通関証明書など
2 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書原本(保険期間が許可期間中有効なもの)
3 申請者の印鑑
・法人の場合は代表者印(予め申請書に押印されていれば可)
4 申請者の本人確認書類(個人の場合のみ)
