本人通知制度登録の申請
郵送
窓口
概要
この制度は、事前に登録されたご本人に関する住民票の写しや戸籍謄抄本などを、本人の代理人や第三者に交付した時、その交付した事実を通知する制度です。
手続きができる人
本人
代理人
登録申請できるのは本人に限ります。ただし、未成年の場合は法定代理人による申請、本人が来庁できない場合は、委任状の添付により代理人による申請もできます。
手続き方法
郵送による申請も可能ですが、郵送または代理人による登録の際は、事前に町民課まで問い合わせてください。
費用・手数料
登録手続きは無料です。
必要なもの
1.申請者の運転免許証、パスポートまたはマイナンバーカード等
本人が確認できるもの
