受給権者死亡の届出

窓口

概要

年金を受けている方が亡くなったときには、まだ受け取っていいない年金や、亡くなった日より後に振り込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

対象

年金を受けている方が亡くなったとき

必要なもの

・亡くなった方の年金証書 ・戸籍謄(抄)本または法定相続情報一覧図(亡くなった方と請求される方の続き柄が確認できる書類) ・預貯金通帳 ・個人番号のわかるもの

お問合せ・担当部署

町民課
戸籍年金グループ
電話番号:0493-72-1221(内線141~146)ファックス:0493-74-2920

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