国民年金第1号被保険者への変更の手続き

窓口

概要

離婚、所得の増加等により、第3号被保険者だった方が扶養から外れたときには、第1号被保険者への変更手続きが必要です。

対象

離婚、所得の増加等により、第3号被保険者だった方が扶養から外れたとき

必要なもの

・年金手帳または年金番号通知書 (年金番号の分かるもの) ・扶養から外れた日の確認できる書類

お問合せ・担当部署

町民課
戸籍年金グループ
電話番号:0493-72-1221(内線141~146)ファックス:0493-74-2920

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