離婚の届出

窓口

概要

協議離婚での届出をされる場合、夫婦の意思に基づく合意によって婚姻関係を解消され、届出が受理されることによって成立します。離婚の際に称していた氏を称する場合は別の届出が必要です。

受付期間

裁判離婚の場合は和解・調停の成立、認諾の日または裁判確定の日から10日以内

手続きができる人

夫及び妻(調停や裁判による場合は申立人、訴提起者)

必要なもの

・窓口に来た方の本人確認書類 ・調停(和解、請求の認諾)の場合は、調書の謄本 ・審判、判決による場合は、審判(判決)謄本および確定証明書 ※協議離婚の場合、届書右欄に証人2名(成人している方)の署名押印、その他の必要事項の記入が必要

お問合せ・担当部署

町民課
戸籍年金グループ
電話番号:0493-72-1221(内線141~146)ファックス:0493-74-2920

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