離婚の届出
窓口
概要
協議離婚での届出をされる場合、夫婦の意思に基づく合意によって婚姻関係を解消され、届出が受理されることによって成立します。離婚の際に称していた氏を称する場合は別の届出が必要です。
受付期間
裁判離婚の場合は和解・調停の成立、認諾の日または裁判確定の日から10日以内
手続きができる人
夫及び妻(調停や裁判による場合は申立人、訴提起者)
必要なもの
・窓口に来た方の本人確認書類
・調停(和解、請求の認諾)の場合は、調書の謄本
・審判、判決による場合は、審判(判決)謄本および確定証明書
※協議離婚の場合、届書右欄に証人2名(成人している方)の署名押印、その他の必要事項の記入が必要