死亡の届出

窓口

概要

死亡届は届書を作成し,死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場に届出が必要です。

受付期間

死亡の事実を知った日から7日以内

手続きができる人

同居の親族、同居していない親族など

必要なもの

死亡届の右側に医師の診断書・検案書が必要

お問合せ・担当部署

町民課
戸籍年金グループ
電話番号:0493-72-1221(内線141~146)ファックス:0493-74-2920

戸籍年金グループへのお問い合わせ