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死亡の届出
窓口
概要
死亡届は届書を作成し,死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場に届出が必要です。
受付期間
死亡の事実を知った日から7日以内
手続きができる人
同居の親族、同居していない親族など
必要なもの
死亡届の右側に医師の診断書・検案書が必要
お問合せ・担当部署
町民課
戸籍年金グループ
電話番号:0493-72-1221(内線141~146)ファックス:0493-74-2920
戸籍年金グループへのお問い合わせ