償却資産申告書(償却資産課税台帳)の提出
郵送
オンライン
窓口
概要
小川町内で工場や商店の経営、駐車場やアパートの貸し付けなど、事業を行っている会社や個人の方で、毎年1月1日現在において償却資産を所有されている場合は、地方税法第383条(固定資産の申告)の規定により、毎年1月1日現在の所有状況を申告していただくことになっています。
なお、お持ちになっている資産の評価額(課税標準額)が150万円未満になると予想される場合でも、申告する必要がありますのでご注意ください。
受付期間
令和6年度の償却資産申告期限は、令和6年1月31日(水曜日)です。
対象
小川町内で工場や商店の経営、駐車場やアパートの貸し付けなど、事業を行っている会社や個人の方で、毎年1月1日現在において償却資産を所有されている場合
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
手続き方法
税務課窓口に直接申告書を提出していただくほか、郵送による提出、電子申告(eLTAX)も受け付けています。
オンライン申請
郵送先
〒355-0392
埼玉県比企郡小川町大字大塚55
税務課 資産税担当
必要なもの
種類別明細書(増加資産・全資産用)
※特例適用を受ける資産がある場合には確認できる書類を添付してください。
関連法令
地方税法第383条