特定マンションに係る固定資産税減額の申告

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概要

令和7年3月31日までに、一定の大規模修繕工事(長寿命化工事)が行われた特定マンション等について、工事完了後の翌年度の固定資産税が減額されます。

受付期間

令和8年3月31日までに一定の耐震改修工事が行われた住宅について、工事完了後の翌年度の固定資産税が減額されます。

対象

令和7年3月31日までに、一定の大規模修繕工事(長寿命化工事)が行われた特定マンション等 減額要件 ・築20年以上が経過している総戸数10戸以上のマンションであること ・過去に1度以上、大規模修繕工事(長寿命化工事)を適切に行っていること ・次のいずれかに該当すること  1.管理計画認定マンションの場合、修繕積立金を管理計画認定基準以上に引き上げていること  2.助言または指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合、助言または指導を受け、一定の基準に適合する長期修繕計画を作成または見直しを行っていること

窓口

  • 小川町役場
    • 税務課

郵送先

〒355-0392 埼玉県比企郡小川町大字大塚55 税務課 資産税担当

必要なもの

総戸数が10戸以上であることを証する書類(登記事項証明書等) 過去工事証明書(写しでも可) 大規模の修繕等証明書(写しでも可) 次の区分に応じた書類 1.管理計画認定マンションの場合  ・修繕積立金引上証明書(写しでも可)  ・管理計画認定通知書または変更認定通知書 2.助言または指導を受けた管理組合に係る管理者等のマンションの場合  ・助言・指導内容実施等証明書

関連法令

小川町税条例附則第10条の3第12項

お問合せ・担当部署

税務課
課税グループ
電話番号:0493-72-1221(内線128~133) ファックス:0493-74-2920

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