高齢者等居住改修住宅固定資産税減額の申告
郵送
窓口
概要
令和8年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅について、工事完了後の翌年度の固定資産税が減額されます。
受付期間
令和8年3月31日までに一定の耐震改修工事が行われた住宅について、工事完了後の翌年度の固定資産税が減額されます。
対象
令和8年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅
減額要件
・次のいずれかに該当する方が居住している住宅(賃貸住宅を除く)であること
1.65歳以上の方
2.要介護認定または要支援認定を受けている方
3.障がいを有する方
・新築された日から10年以上経過した住宅であること
・当該家屋の改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
・補助金を除く自己負担額が50万円を超える工事であること
・下記のいずれかに該当する工事であること
1.廊下の拡幅
2.階段の勾配の緩和
3.浴室の改良
4.トイレの改良
5.手すりの取付け
6.床の段差の改修
7.引き戸への取替え
8.床面のすべり止め化
郵送先
〒355-0392
埼玉県比企郡小川町大字大塚55
税務課 資産税担当
必要なもの
・工事明細書、領収書等、工事内容と金額がわかるもの
・工事箇所の写真
・65歳以上の方は住民票の写し
・要介護認定または要支援認定を受けている方は介護保険の被保険者証の写し
・障がいを有する方は手帳の写し
・補助金等を受けている場合はその額が確認できる書類
関連法令
小川町税条例附則第10条の3第8項