熱損失防止(省エネ)改修住宅等固定資産税減額の申告

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概要

令和8年3月31日までに一定の省エネ改修工事が行われた住宅について、翌年度の固定資産税が減額されます。

受付期間

令和8年3月31日までに一定の耐震改修工事が行われた住宅について、工事完了後の翌年度の固定資産税が減額されます。

対象

令和8年3月31日までに一定の省エネ改修工事が行われた住宅 減額要件 ・平成26年4月1日に存在している住宅(併用住宅等の場合、居住部分が床面積の2分の1以上必要)であること ・当該家屋の改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下 ・補助金を除く自己負担額が60万円を超える工事、または断熱改修の費用が50万円を超え、かつ太陽光発電設備、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る費用と合わせて自己負担額が60万円を超える工事であること ・窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)または窓の改修工事と併せて行う床、天井または壁の断熱改修工事であること(窓の改修工事は必須) ・改修した箇所が現行の省エネ基準に適合すること

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人

窓口

  • 小川町役場
    • 税務課

郵送先

〒355-0392 埼玉県比企郡小川町大字大塚55 税務課 資産税担当

必要なもの

・領収書及び明細書(具体的に工事個所と金額がわかるもの) ・工事箇所の写真 ・増改築等工事証明書 ・補助金等を受けている場合は、その額が確認できるもの ・認定を受けている場合は長期優良住宅の認定通知書の写し

関連法令

小川町税条例附則第10条の3第9項

お問合せ・担当部署

税務課
課税グループ
電話番号:0493-72-1221(内線128~133) ファックス:0493-74-2920

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