熱損失防止(省エネ)改修住宅等固定資産税減額の申告
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窓口
概要
令和8年3月31日までに一定の省エネ改修工事が行われた住宅について、翌年度の固定資産税が減額されます。
受付期間
令和8年3月31日までに一定の耐震改修工事が行われた住宅について、工事完了後の翌年度の固定資産税が減額されます。
対象
令和8年3月31日までに一定の省エネ改修工事が行われた住宅
減額要件
・平成26年4月1日に存在している住宅(併用住宅等の場合、居住部分が床面積の2分の1以上必要)であること
・当該家屋の改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
・補助金を除く自己負担額が60万円を超える工事、または断熱改修の費用が50万円を超え、かつ太陽光発電設備、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る費用と合わせて自己負担額が60万円を超える工事であること
・窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)または窓の改修工事と併せて行う床、天井または壁の断熱改修工事であること(窓の改修工事は必須)
・改修した箇所が現行の省エネ基準に適合すること
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
郵送先
〒355-0392
埼玉県比企郡小川町大字大塚55
税務課 資産税担当
必要なもの
・領収書及び明細書(具体的に工事個所と金額がわかるもの)
・工事箇所の写真
・増改築等工事証明書
・補助金等を受けている場合は、その額が確認できるもの
・認定を受けている場合は長期優良住宅の認定通知書の写し
関連法令
小川町税条例附則第10条の3第9項