耐震基準適合住宅固定資産税減額の申告

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概要

令和8年3月31日までに一定の耐震改修工事が行われた住宅について、工事完了後の翌年度の固定資産税が減額されます。

受付期間

令和8年3月31日までに一定の耐震改修工事が行われた住宅について、工事完了後の翌年度の固定資産税が減額されます。

対象

令和8年3月31日までに一定の耐震改修工事が行われた住宅 減額要件 ・昭和57年1月1日から存在している住宅であること ・耐震改修の工事金額が50万円を超えるもの ・現行の耐震基準に適合する工事であること

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人

窓口

  • 小川町役場
    • 税務課

郵送先

〒355-0392 埼玉県比企郡小川町大字大塚55 税務課 資産税担当

必要なもの

・工事明細書、領収書等、工事内容と工事金額がわかるもの ・工事箇所の写真 ・増改築等工事証明書または住宅性能評価書 ・認定を受けている場合は長期優良住宅の認定通知書の写し

関連法令

小川町税条例附則第10条の3第7項

お問合せ・担当部署

税務課
課税グループ
電話番号:0493-72-1221(内線128~133) ファックス:0493-74-2920

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