耐震基準適合住宅固定資産税減額の申告
郵送
窓口
概要
令和8年3月31日までに一定の耐震改修工事が行われた住宅について、工事完了後の翌年度の固定資産税が減額されます。
受付期間
令和8年3月31日までに一定の耐震改修工事が行われた住宅について、工事完了後の翌年度の固定資産税が減額されます。
対象
令和8年3月31日までに一定の耐震改修工事が行われた住宅
減額要件
・昭和57年1月1日から存在している住宅であること
・耐震改修の工事金額が50万円を超えるもの
・現行の耐震基準に適合する工事であること
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
郵送先
〒355-0392
埼玉県比企郡小川町大字大塚55
税務課 資産税担当
必要なもの
・工事明細書、領収書等、工事内容と工事金額がわかるもの
・工事箇所の写真
・増改築等工事証明書または住宅性能評価書
・認定を受けている場合は長期優良住宅の認定通知書の写し
関連法令
小川町税条例附則第10条の3第7項