太陽光パネル設置に係る償却資産(固定資産税)の申告
郵送
オンライン
窓口
概要
再生可能エネルギーの固定価格買取制度の適用を受けるための経済産業大臣の認定を受けた発電設備(低圧かつ発電出力10キロワット未満を除く)については、課税標準の特例措置が適用されます。償却資産申告書と合わせて下記の書類を提出してください。
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
オンライン申請
郵送先
〒355-0392
埼玉県比企郡小川町大字大塚55
税務課 資産税担当
必要なもの
1.経済産業省が発行する「再生可能エネルギー発電設備を用いた発電の設定について(通知)」の写し
2.電気事業者との契約書の写し
関連法令
地方税法第383条