身体障害者等に係る軽自動車税(種別割)減免の手続

郵送
窓口

概要

障害のある方のために使用する軽自動車等で、一定の要件を満たす場合、税額の全額免除を受けられる制度です。 減免申請は、年に一度必ず申請が必要です。

受付期間

当該年度の軽自動車税納税通知書発送日から5月末日まで(当日消印有効)

対象

障害のある方 【1】減免できる車両 所有者・納税義務者 ・障害者本人:運転者 障害者本人 または障害者と同一生計の方、使用用途 障害者の通院・通学・通所等 ・障害者と同一生計の方:運転者 障害者本人 または障害者と同一生計の方、使用用途 障害者の通院・通学・通所等 ・障害者のみで構成される世帯の方:運転者 障害者を常時介護する方、使用用途 障害者の通院・通学・通所等

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 申請者が本人または同一世帯の方以外の場合には、委任状が必要です。 減免申請の前に軽自動車税(種別割)の納付をしている場合、申請はできません。 減免できる台数は、障害のある方一人につき普通自動車(県税)か軽自動車等(町税)のどちらか1台限りとなります。

手続き方法

窓口または郵送 ※郵送で申請する際は、お持ちの身体障害者等の手帳への押印を省略しています。

窓口

  • 小川町役場
    • 税務課

郵送先

〒355-0392 埼玉県比企郡小川町大字大塚55番地 小川町役場税務課 課税グループ 住民税担当 宛

必要なもの

(1)身体障害者等の手帳の写し (2)運転免許証の写し  車両を実際に運転する方の免許証 (3)軽自動車税(種別割)納税通知書の原本  口座振替利用の方は、車両の種類が記載されている面の写しを添付 (4)納税義務者のマイナンバーカード、またはマイナンバー通知カードの写し  なお以下に該当する場合、上記(1)から(4)までの書類のほかに下記の書類が必要です。 〇障害者と納税義務者・運転者が「別居」している場合  ・同一生計(扶養関係)であることが確認できる書類(障害者と同一生計の方の氏名が併記された健康保険証・源泉徴収票など)の写し 〇運転者が常時介護者の場合  ・常時介護者の誓約書

お問合せ・担当部署

税務課
課税グループ
電話番号:0493-72-1221(内線128~133) ファックス:0493-74-2920

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