狂犬病予防注射済票再交付の手続き
概要
犬の所有者は、狂犬病予防法第5条(別ウインドウで開く)により、飼い犬についての狂犬病予防注射を毎年1回受けさせなければなりません。
動物病院などで狂犬病の予防注射を行った時は、獣医師の交付した注射済証を持参し、役場環境農林課で注射済票の交付を受けてください。
なお、注射済票交付手数料は1頭につき550円で、注射済票を紛失した場合の再交付手数料は、1頭につき340円です。
*交付を受けた鑑札及び注射済票は、必ず犬の首輪などに付けておいてください。
対象
注射済票を紛失した場合
費用・手数料
注射済票交付手数料は1頭につき550円で、注射済票を紛失した場合の再交付手数料は、1頭につき340円です。
