小川町商店街活性化等商工振興補助金交付の申請
概要
町内における商業の活性化を図り、町内のにぎわいを創出するため、空き店舗等を賃借して、新規に出店する事業者に対し、予算の範囲内において補助金(改修費と家賃の一部)を交付します。
対象
〇【対象事業】(日本標準産業分類の定めによる)
統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として総務大臣が告示した日本標準産業分類による小分類該当事業のうち、下記の添付ファイルに記載のある事業を補助対象事業とします。
〇【補助対象区域】
町内の都市機能誘導区域及び居住誘導区域を補助対象区域とします。
〇店舗改修事業
内外改修及び設備工事に係る経費
(当該空き店舗等において行う事業に必要な範囲内のものに限る。)
※補助金交付の上限額は、右記記載の(1)または(2)のいずれかとする。
☆初年度のみ・1回限り」
〇店舗賃借事業
店舗の賃借料
(敷金、礼金、保証金、駐車場の費用を除く。)
※補助金交付の上限額は、右記記載の(1)~(4)のいずれかとする。
☆営業開始日の属する月から1年間
〇【補助対象の要件】
・ 空き店舗等における営業を、1日のうち午前9時~午前0時までの少なくとも3時間以上かつ該当月の半数以上の日数の営業を行うことができ、2年以上継続して行う見込みがあること
・ 空き店舗等の所有者でないこと
・1か月以上かつ4回以上の経営支援を事業開始前に事業サポート機関(小川町商工会)から受けること
・交付申請前までに事業サポート機関(小川町商工会)の支援を受けて策定した事業計画等について、審査会の承認を得た者であること
・ 町税等の滞納がないこと など
〇【その他】
・ 改修工事の施工業者は町内に事業所を有する業者とします。
・賃借する空き店舗等は、過去において店舗または事務所若しくは住居の用に供していた建物(集合住宅を除く。)で、現に1か月以上店舗または事務所若しくは住居として使用されていない物件が対象です。
・ 町の要綱に基づく工事で、事前に申請し、交付決定を受けた工事が対象です。