飼い犬の登録の申請

窓口

概要

犬の所有者は、狂犬病予防法第4条により、飼い犬の登録をしなければなりません。犬を飼い始めた時は、30日以内に犬の登録手続きを行ってください(生後90日以内の犬の場合は、生後90日を経過した日から30日以内)。

受付期間

犬を飼い始めた時は、30日以内に犬の登録手続きを行ってください(生後90日以内の犬の場合は、生後90日を経過した日から30日以内)。

対象

犬の所有者

手続き方法

登録申請は役場環境農林課にて行い、登録手数料は1頭につき3,000円です。(生涯一度)

窓口

  • 小川町役場
    • 環境農林課

費用・手数料

登録手数料は1頭につき3,000円です。(生涯一度)

お問合せ・担当部署

環境農林課
環境保全グループ
電話番号:0493-72-1221(内線161.165.166) ファックス:0493-74-2920

環境保全グループへのお問い合わせ