飼い犬の登録の申請
窓口
概要
犬の所有者は、狂犬病予防法第4条により、飼い犬の登録をしなければなりません。犬を飼い始めた時は、30日以内に犬の登録手続きを行ってください(生後90日以内の犬の場合は、生後90日を経過した日から30日以内)。
受付期間
犬を飼い始めた時は、30日以内に犬の登録手続きを行ってください(生後90日以内の犬の場合は、生後90日を経過した日から30日以内)。
対象
犬の所有者
手続き方法
登録申請は役場環境農林課にて行い、登録手数料は1頭につき3,000円です。(生涯一度)
費用・手数料
登録手数料は1頭につき3,000円です。(生涯一度)
