中間前金払と部分払の選択に係る届出
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概要
小川町では、令和2年5月1日より工事請負業者への円滑な資金提供を図ることで、建設業者の資金繰りの改善につなげることを目的として、「公共工事中間前金払制度」を導入致します。
前払金を受けた工事請負契約において、一定の条件を満たしている場合であれば、中間検査を必要としないで、当初の前払金(契約金額の4割)に追加して、さらに契約金額の2割を中間前払金として受け取ることができる制度です。
対象
〇対象工事
小川町が発注する土木建築に関する工事のうち、請負代金額500万円以上かつ、工期が3月を超え、当初の前払金を支出したものが対象です。ただし、中間前払金の請求前に部分払を行ったものは対象外です。
〇認定要件
次の要件をすべて満たしていることが必要です。
(1)工期の2分の1を経過していること。
(2)工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている該当工事に係る作業が行われていること。
(3)既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するもの。
(4)当初の前払金が支出済であること。
手続きができる人
本人
代理人
手続き方法
郵送もしくは持参してください。
郵送先
〒355-0392 埼玉県比企郡小川町大字大塚56
小川町役場 政策推進課 管財・契約担当
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お問合せ・担当部署
政策推進課
政策推進グループ電話番号:0493-72-1221(内線222~225) ファックス:0493-74-2920