土地買取希望の申出

郵送
窓口

概要

土地所有者は次のような土地を地方公共団体等に買い取ってもらいたい場合には、小川町長に申し出ることができます。申出書に必要な書類を添付して、小川町役場(政策推進課)へ提出してください。

受付期間

随時

対象

申出の対象となる土地及び面積要件 【面積要件】  都市計画区域内(町内全域) 100平方メートル以上 ※注意 面積要件の判断は、一団性(物理的・計画上・一体性)を有する土地ごとに行ってください。例えば、一般的に道路等をはさんでいる場合は一団性を有していないため、それぞれの土地の面積ごとに面積要件を判断してください。

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 同一世帯の方及び代理人申請の場合、委任状を提出してください。

手続き方法

1.役場窓口での提出 2.郵送による提出 郵送の場合は、事前に当課まで連絡をお願いいたします。 なお、受付日は必要書類が全て提出された日になります。

窓口

  • 小川町役場
    • 政策推進課

平日のみ 午前8時30分~午後5時15分

郵送先

〒355-0392 埼玉県比企郡小川町大字大塚55 小川町役場 政策推進課 政策・DX推進担当

費用・手数料

-

必要なもの

〇案内図(縮尺10,000分の1程度)  ・広域的な地図等  ・対象地と駅や大きな道路などが載っているもの  ・対象地を赤い線で囲うなどにより明示してください。 〇位置図(縮尺1,500分の1程度)  ・住宅地図等  ・対象地を赤い線で囲うなどにより明示してください。 〇公図の写し  ・対象地を赤い線で囲うなどにより明示してください。 〇その他参考となる資料 〇(備考)   1.届出書等の提出や結果通知の受領を代理人に委任する場合は委任状を1部提出してください。   2.届出書、申出書、委任状への押印は不要です。    なお、本人確認のために身分証明書の提示等を求めることがありますのでご協力をお願いいたします。   3.複数筆の土地の場合には、別紙を作成するなどして、各筆ごとの面積について記載してください。   4.共有の土地の場合には、届出書、申出書や委任状に共有者全員の署名が必要となります。

関連法令

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)

お問合せ・担当部署

政策推進課
政策推進グループ電話番号:0493-72-1221(内線222~225) ファックス:0493-74-2920

政策推進グループへのお問い合わせ