土地有償譲渡の届出
郵送
窓口
概要
土地所有者は、次のいずれかの土地を有償で譲渡(売買、交換、代物弁済、譲渡担保及びこれらの予約契約等)しようとするときは、譲渡前(契約締結前)に町長に届け出る必要があります。届出書に必要な書類を添付して、小川町役場(政策推進課)へ提出してください。
受付期間
譲渡前(契約締結前)3週間以内
対象
土地所有者は、次のいずれかの土地を有償で譲渡(売買、交換、代物弁済、譲渡担保及びこれらの予約契約等)しようとするとき
〇届出の対象となる土地及び面積要件
【面積要件】
(1)都市計画施設(道路・公園等)の区域内 ※土地区画整理事業施行地内を除く
100平方メートル以上
(2)都市計画区域内で次に掲げるもの ※土地区画整理事業施行地内を除く
・道路法により「道路区域として決定された区域内」
・都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域内」
・河川法により「河川予定地として指定された土地」
100平方メートル以上
(3)生産緑地地内の区域内
100平方メートル以上
(4)市街化区域内
5,000平方メートル以上
※注意
1.有償譲渡予定の土地が一部分でも都市計画施設にかかり、取引面積が面積要件を超える場合には、届出が必要です。
2.対象となる土地は、1契約単位で考えてください。売買契約の締結予定1件当たりで判断してください。
3.面積要件の判断は、一団性(物理的・計画上・一体性)を有する土地ごとに行ってください。
例えば、一般的に道路等をはさんでいる場合は一団性を有していないため、それぞれの土地の面積ごとに面積要件を判断してください。
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
同一世帯の方及び代理人申請の場合、委任状を提出してください。
手続き方法
1.役場窓口での提出
2.郵送による提出
郵送の場合は、事前に当課まで連絡をお願いいたします。
なお、受付日は必要書類が全て提出された日になります。
郵送先
〒355-0392 埼玉県比企郡小川町大字大塚55
小川町役場 政策推進課 政策・DX推進担当
費用・手数料
-
必要なもの
〇案内図(縮尺10,000分の1程度)
・広域的な地図等
・対象地と駅や大きな道路などが載っているもの
・対象地を赤い線で囲うなどにより明示してください。
〇位置図(縮尺1,500分の1程度)
・住宅地図等
・対象地を赤い線で囲うなどにより明示してください。
〇公図の写し
・対象地を赤い線で囲うなどにより明示してください。
〇その他参考となる資料
〇(備考)
1.届出書等の提出や結果通知の受領を代理人に委任する場合は委任状を1部提出してください。
2.届出書、申出書、委任状への押印は不要です。
なお、本人確認のために身分証明書の提示等を求めることがありますのでご協力をお願いいたします。
3.複数筆の土地の場合には、別紙を作成するなどして、各筆ごとの面積について記載してください。
4.共有の土地の場合には、届出書、申出書や委任状に共有者全員の署名が必要となります。
申請書・様式・関連資料
関連法令
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)
お問合せ・担当部署
政策推進課
政策推進グループ電話番号:0493-72-1221(内線222~225) ファックス:0493-74-2920