寄附金税額控除に係る申告特例の申請
概要
総務大臣より指定を受けた地方公共団体への寄附金は、2,000円を超える部分について一定の限度額まで、所得税の軽減や個人住民税の控除が受けられます。
また、給与所得者がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除が受けられる制度(ワンストップ特例制度)があります。
対象
給与所得者がふるさと納税を行う場合
申請書・様式・関連資料
お問合せ・担当部署
政策推進課
政策推進グループ電話番号:0493-72-1221(内線222~225) ファックス:0493-74-2920
