下水道使用料等減免の申請
郵送
窓口
概要
漏水により水道水が下水管に流れていないことが明らかであり、かつ過去一年間で下水道使用料の減免を受けていない方は下水道使用料の減免を受けることができます。
対象
①漏水により水道水が下水管に流れていないことが明らかであり、かつ過去一年間で下水道使用料の減免を受けていない方
②地中埋設部、床下、壁面内部等通常の管理状態では発見が困難困難と認められる給水装置からの漏水とし、漏水発覚後速やかに修理を行った場合
手続きができる人
本人
手続き方法
窓口または郵送で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。
郵送先
〒355-0391
埼玉県比企郡小川町大字大塚55
小川町役場上下水道課 下水道担当
費用・手数料
なし
必要なもの
・漏水修理完了報告書 (水道料金等減免申請を併せて行う場合は写しでも可)
・工事実施が確認できる領収書の写し
・水道料金等減免申請を行わず、下水道使用料等減免申請のみ行う場合は、修理前後の工事写真
関連法令
小川町下水道事業下水道使用料漏水減免措置要綱