こども医療費支給の申請
窓口
概要
小川町では、子育てをする保護者の経済的負担の軽減を図り、こどもの健康の向上と福祉の増進を図ることを目的として、お子さまが病気やけがをしたときに、安心して医療機関を受診していただけるよう、保険診療の自己負担額の助成事業(「こども医療費支給事業」)を実施しています。
受付期間
〇窓口での支払いが生じる場合
診療を受けた月の翌月以降から医療費を支払ってから5年間
ただし、健康保険組合等への療養費請求の時効は2年間のため、お早めの申請をお願いします。(高額療養費等が時効のため支給されない場合、健康保険組合等から支給されるべきだった金額に対しては、こども医療費では支給できません。)
対象
〇支給対象となるもの
・医療機関等で受診した際にかかる保険診療の一部負担金(小学校就学前までは2割負担分、小学校就学後は3割負担分)
・入院時の食事代(標準負担額)
・公費負担後の自己負担額医
・治療上必要と認められた補装具(例:関節用装具 など)
〇支給対象とならないもの
・健康保険が適用されない保険外の医療費(健康診断、予防接種、入院時室料差額代、文書料、リネン代など)
・交通事故など、第三者の行為による傷病の医療費
・各健康保険組合等から支給される高額療養費・附加給付相当分
・その他の公費医療費助成を受けれられる場合
・幼稚園・保育園・学校等での怪我などにより、日本スポーツ振興センターの災害給付金が適応となるもの
※幼稚園や保育園、学校の管理下における負傷・疾病に対する医療費については、日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」に加入している場合、日本スポーツ振興センターへの申請により、医療費等が給付されます。こども医療費受給資格証は使用できませんので、医療機関への受診の際は必ず「学校での怪我です」と申し出てください。もし、こども医療費での現物給付を受けていた場合には、返還していただきます。
ただし、医療総額が5,000円に満たない場合は、日本スポーツ振興センター災害共済の対象外のため、こども医療費を利用できます。
〇窓口での支払いが生じる場合
◆健康保険証もしくは受給資格者証を忘れたとき
◆現物給付に対応していない医療機関等へ受診したとき
◆県外の医療機関へ受診したとき
◆整骨・接骨・鍼灸にかかったとき
◆治療用装具を作ったとき
◆一医療機関でのひと月の累計負担額(保険診療2割・3割分)が21,000円以上のとき
必要なもの
・購入時の領収書(コピー可)
・健康保険組合からの支給決定通知書(原本)
・補装具を作成した場合:医師の指示書、装具装着証明書など(コピー可)
*健康保険組合からの支給には2年の時効があります。支給を受けられなかった場合は、こども医療費から支払いをすることができません。
〇窓口での支払いが生じる場合
・こども医療費支給申請書・・・医療機関・薬局等別、月別、入院・外来別、医科・歯科別に1枚必要です。
・領収書原本・・・医療機関別・薬局別、月別、入院・外来別、医科・歯科別に1か月ごとに分けてください。
・お子様の健康保険証
・こども医療費受給資格証
〈注意事項〉
領収書は、(1)患者氏名(2)診療年月(3)医療保険対象総点数(4)受領額(5)発行年月日(6)医療機関名が記載されていることが必須です。
医療機関で発行された領収書で上記の6点が確認できないものは、こども医療費支給申請書の領収書欄へ医療機関等で証明を受けてください。