養育医療給付の申請
窓口
概要
出生体重が2,000グラム以下あるいは生活力、身体の発育が未熟なままで生まれた赤ちゃんで、指定医療機関において、医師が入院治療を必要と認めた場合、申請に基づき、その治療に必要な医療費を町が負担する制度です。
なお、世帯の所得税に応じて、一部自己負担金が生じますが、こども医療費の申請書をご記入いただくことにより、一部負担金をお支払いただく必要はありません。(*附加給付金の支払をお願いする場合があります。)
受付期間
出生後2週間以内
対象
・出生体重が2,000グラム以下あるいは生活力、身体の発育が未熟なままで生まれた赤ちゃんで、指定医療機関において、医師が入院治療を必要と認めた場合
・病院は、指定医療機関(母子健康手帳に掲載されています。)であることが必要です。
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
必要なもの
・養育医療意見書(病院で主治医に記入していただきます。)
・世帯調書(申請者が記入)
・健康保険証(赤ちゃんが加入する予定のもの)
・こども医療費受給資格者証及び申請書
・個人番号のわかるもの(通知カードの場合は、本人確認できるもの(顔写真入りのもの、免許証等)などが必要になります。)
・所得税額等の関係証明書(該当年のもの)
赤ちゃんと生計を同一にする世帯の扶養義務者(父母・祖父母・兄弟姉妹等)全員について次のいずれかの証明書を添付してください。*18歳未満の兄弟姉妹で未就業の方は不要です。
(1)会社、事業所などに勤めている方 源泉徴収票(勤務先からもらう)
*手書きの場合は、支払者の印(社印)のあるもの。
(2)前年分の確定申告書の控、またはその写し(税務署の受付印のあるもの)
※世帯全員の(1)、(2)の税額欄がすべて「0」または「空欄」の場合は、下記(3)または(4)が必要です。
(3)町民税・県民税課税証明書(総所得額および各控除額のわかるもの)
(4)町民税・県民税非課税証明書
※(3)、(4)の証明書は、市役所、町・村役場で発行しています。ただし、源泉徴収票等で控除対象配偶者または被扶養者として示されている場合は不要です。
(5)生活保護受給証明書 福祉事務所で発行しています。
〇注意事項
1. 1月~6月までに申請する場合は、前々年分の所得を証明する書類、7月~12月に申請する場合には、前年分の所得を証明する書類を提出してください。
2. 課税証明書、非課税証明書は、町民税所得割額、給与収入額、各種控除額等が記載されているものを市役所・町村役場の税務課でもらって提出してください。※取り寄せる自治体によって名称が異なりますのでご注意ください。
3. 町村民税課税証明書、非課税証明書は、証明が必要な年の翌年の1月1日に居住していた自治体に交付依頼してください。
関連法令
母子保健法
