こども医療費支給の申請
郵送
概要
この制度は、児童が必要とする医療を容易に受けられるようにするため、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(※令和5年4月1日診療分から)の児童に対する医療費の一部について助成金を支給することにより、子育てをする保護者の経済的負担の軽減を図り、こどもの健康の向上と福祉の増進を図ることを目的としています。
受付期間
診療を受けた月の翌月以降から医療費を支払ってから5年間
ただし、健康保険組合等への療養費請求の時効は2年間のため、お早めの申請をお願いします。(高額療養費等が時効のため支給されない場合、健康保険組合等から支給されるべきだった金額に対しては、こども医療費では支給できません。)
対象
〇医療機関での支払いが必要な場合(償還給付)
1. 1つの医療機関で1か月の支払いが21,000円以上となった場合
2.コルセットなどの治療用装具を作成した場合。柔道整復(整骨・接骨)鍼灸の施術を受けた場合
3.柔道整復(整骨・接骨)鍼灸の施術を受けた場合
4.現物給付を実施していない医療機関等や県外の医療機関等を受診した場合
5.受給者証を提示しないで受診した場合
なお、1または2に該当する場合は、申請する前に、加入している健康保険組合等に対して手続きが必要な場合があります。
〇治療用の補装具を作成した場合やむを得ず保険証も持たず受診した場合
健康保険組合等などへの手続きにより、保険診療と認めれられた場合は、その保険診療に該当する一部負担金を助成します。
手続き方法
郵送での申請も可能です。
郵送先
〒355-0316 小川町大字角山133番地
ココット(小川町子育て総合センター)子育て支援課 子育て支援担当あて
必要なもの
〇医療機関での支払いが必要な場合(償還給付)
・こども医療費支給申請書・・・医療機関・薬局等別、月別、入院・外来別、医科・歯科別に1枚必要です。
・領収書原本・・・医療機関別・薬局別、月別、入院・外来別、医科・歯科別に1か月ごとに分けてください。
・お子様の健康保険証
・こども医療費受給資格証
〈注意事項〉
領収書は、(1)患者氏名(2)診療年月(3)医療保険対象総点数(4)受領額(5)発行年月日(6)医療機関名が記載されていることが必須です。
医療機関で発行された領収書で上記の6点が確認できないものは、こども医療費支給申請書の領収書欄へ医療機関等で証明を受けてください。
〇治療用の補装具を作成した場合やむを得ず保険証も持たず受診した場合
〈申請に必要な書類〉
・領収書(コピーでも可)
・療養費の支給決定通知書(原本)
・補装具を作成した場合:医師の指示書、装具装着証明書など(コピーでも可)
※領収書及び補装具作成時に受け取った書類は、こども医療費の請求のため必要となるため、健康保険組合等への療養費申請の前に必ずコピーを取ってください。
※療養費の申請方法等については、ご加入の健康保険組合等へ問い合わせてください。
