児童手当・特例給付 現況届の提出
概要
現況届は、毎年6月1日における状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件(児童の監護や保護、生計同一関係など)があるかどうかを確認するためのものです。
該当者には、6月上旬に現況届を送付します。未提出の場合は手当の支給ができませんので必ず提出してください。
対象
これまですべての方に提出をご案内しておりましたが、令和4年6月分以降からは下記に該当する方を除き現況届の提出が不要となりました。
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
※離婚協議中か、すでに離婚しているか、あるいは離婚協議を取りやめたかを町で把握できていない方を含む
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)その他、小川町から提出の案内があった方
