児童手当・特例給付 受給事由消滅の届出

概要

・町外に転出するとき「受給事由消滅届」を提出してください。 手当は、転出予定日の属する月分まで支給します。 ・児童を養育しなくなったとき「受給事由消滅届」を提出してください。 ・受給者が公務員になったとき「受給事由消滅届」を提出してください。 勤務先で、新たに申請をしてください。

受付期間

転入先へは、転出予定日の翌日から15日以内に申請をしてください。

対象

・町外に転出するとき ・児童を養育しなくなったとき ・受給者が公務員になったとき

お問合せ・担当部署

子育て支援課
子育て支援グループ
電話番号:0493-81-6181ファックス: 0493-81-6186

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