児童手当の額改定認定の請求

概要

新たに児童が生まれたとき、新たに養育する児童が増えたとき「額改定認定請求書」を提出してください。 申請した月の翌月分から増額になります。 ただし、出生日等の翌日から15日以内に申請した場合には、出生日等の翌月分から手当が支給されます。

対象

新たに児童が生まれたとき、新たに養育する児童が増えたとき

お問合せ・担当部署

子育て支援課
子育て支援グループ
電話番号:0493-81-6181ファックス: 0493-81-6186

子育て支援グループへのお問い合わせ