児童手当の認定の請求
郵送
概要
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識を下に、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちに資することを目的としています。
出生、転入があった方については、出生日または転出予定日(前住所地で届け出た、小川町に住み始める日のこと 実際に小川町に住み始めた日ではありません)の翌日から数えて15日以内に申請手続きが必要となります。
受付期間
・出生日または転出予定日(前住所地で届け出た小川町に住み始める日のこと。実際に小川町に住み始めた日ではありません。)の翌日から数えて15日以内に申請をしてください。
・郵送での申請の場合、申請日は郵便物が「子育て支援課」に到達した日となります。
対象
〇申請できる方
原則として小川町内に住所があり、日本国内に居住している中学校修了前(15歳に到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
1.父と母がともに養育している場合、生計中心者(恒常的に所得の高い方)となります。
ただし、父母が離婚協議中などにより別居(住民票上別住所)している場合は、児童と同居している方が優先になります。
2.単身赴任等により児童と別居している場合、生計中心者が居住する市区町村で申請する必要があります。また、生計中心者が単身赴任等により国外に転出した場合、配偶者の方が新たに申請してください。
3.外国籍の方は、受給者と児童がいずれも住民登録がある場合に限り、手当を受けることができます。
4.公務員の場合は、原則として勤務先から支給されますので、勤務先に申請してください。
5.児童の父母の両方が仕事上などにより、日本国内に児童を残し、両親が日本国外に居住している場合は、日本で児童と生計を同じくし、養育している方を父母指定者として手当を受給することができます。
6.児童福祉施設等に入所、里親に委託されている児童については、児童の父母は手当を受給することができません。原則として、その施設設置者や里親などが受給することができます。
7.児童を養育する未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人が受給することできます。
〇申請対象となる児童
日本国内に居住する中学校修了前の児童
*日本国内に住所を有しない場合は、海外留学(注 1)以外は支給対象にはなりません。
注1 児童手当の支給対象となる留学は、教育を受けることを目的として日本国外に居住し、父母等と同居していないことが要件であり、次の4点全ての要件を満たすことが必要です。
1.日本国内に住所を有しなくなった(出国日)前日まで、日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと
2.教育を受ける目的として日本国外に居住していること
3.父母等と同居していないこと
4.日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること
手続き方法
申請は郵送でも受け付けております。
必要なもの
〇厚生年金等に加入している方で、以下の健康保険証をお使いの方は、健康保険証の写し(児童ではなく請求者のもの)
(a)健康保険被保険者証(健康保険組合・全国健康保険協会発行のもの)
(b)私立学校教職員共済加入者証
(c)全国土木建築国民健康保険組合員証
(d)日本郵政共済組合員証
(e)文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)
(f)共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人または地方独立行政法人であることが明らかなもの
※ (a)~(f)以外の健康保険証をお使いの方、また、(c)以外の「○○国民健康保険組合」など、いわゆる国保組合に加入されている方で、厚生年金等に加入している場合は、勤務先で「年金加入証明願」に証明を受けてください(年金加入証明願の用紙はダウンロードできます)。
※ 「国民年金に加入している方」「年金未加入の方」「年金を受給している方」は必要ありません。
〇請求者名義の通帳・キャッシュカード等振込口座(金融機関名、支店名または店番号、口座番号、名義人名)のわかるもの
※対象児童や配偶者名義の口座のには振込できません。
〇請求者及び配偶者の個人番号確認書類(個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号記載の住民票等)
〇請求者の本人確認書類
*官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類の場合は1点(運転免許証・旅券・在留カード・個人番号カード等)
*官公署が発行した顔写真のない本人確認書類の場合は2点(健康保険証・年金手帳等)
〇住民税の申告がお済みでない場合は申告してください(1月1日時点で住民登録をしていた市区町村での申告になります)
〇児童と別居している場合「別居監護申立書」
*児童が小川町以外にお住まいの場合には、児童の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号記載の住民票等)
〇その他、事情によりご提出いただく書類があります。