特別児童扶養手当の所得状況の届出

概要

特別児童扶養手当の受給資格がある方(所得制限に支給停止になっている場合も含みます)は、毎年8月に所得状況届の提出が必要です。 この届は、引き続き手当を受ける要件があるかどうか毎年確認し、8月分以降の手当額を決定するためのものです。 該当する方にはご案内の通知を送付します。所得状況届の提出がない場合、受給資格があっても8月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

受付期間

毎年8月に所得状況届の提出が必要です。

対象

特別児童扶養手当の受給資格がある方(所得制限に支給停止になっている場合も含みます)

お問合せ・担当部署

子育て支援課
子育て支援グループ
電話番号:0493-81-6181ファックス: 0493-81-6186

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