児童扶養手当の現況届の提出

概要

児童扶養手当の受給資格がある方(所得制限により支給停止になっている場合も含みます)は、毎年8月に現況届の提出が必要です。 この届は、引き続き手当を受ける要件があるかどうかを毎年確認し、11月分以降の手当額を決定するためのものです。該当する方にはご案内の通知を送付します。現況届の提出がない場合、受給資格があっても11月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。 なお、現況届を2年間提出しなかった場合には、時効により手当を受ける権利が消滅しますのでご注意ください。

受付期間

毎年8月に現況届の提出が必要です。

対象

児童扶養手当の受給資格がある方(所得制限により支給停止になっている場合も含みます)

お問合せ・担当部署

子育て支援課
子育て支援グループ
電話番号:0493-81-6181ファックス: 0493-81-6186

子育て支援グループへのお問い合わせ