小川町重点支援地方交付金令和6年度こども加算給付金の申請
郵送
概要
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の決定に伴い、物価高騰の影響を受ける低所得の子育て世帯の負担を軽減するため、令和6年度新たに住民税非課税世帯への給付金または令和6年度新たに住民税均等割のみ課税世帯への給付金の対象となる世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)のこども1人当たり5万円の給付金を支給するものです。
こども加算給付金を受給するためには、世帯状況に応じて、子育て支援課から発送された「令和6年度こども加算給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)の内容を確認、記入のうえご返送いただくか、または「令和6年度こども加算給付金申請書(請求書)」の申請が必要です。
受付期間
〇「確認書」が送付される世帯と提出期限
・【確認書提出期限:令和6年9月30日】
〇「申請書」にて申請が必要な世帯と申請期限
・基準日(令和6年6月3日)時点で別居している対象のこども(平成18年4月2日生まれ以降のこども)がいる世帯【申請期限:令和6年9月30日】
・令和6年6月4日以降に生まれた新生児がいる世帯【申請期限:令和6年10月31日】
・令和6年1月2日以降に転入された場合など確認書が送付されない世帯【申請期限:令和6年9月30日】
対象
〇支給対象となる世帯
以下の1から4のすべてにあてはまる世帯
1 基準日(令和6年6月3日)時点で小川町に住民登録がある世帯
2 世帯全員が令和6年度分の住民税が非課税である世帯及び世帯全員が令和6年度分均等割のみ課税世帯(定額減税適用前)
3 他の市区町村から同様の給付金を申請及び受給していない世帯
4 平成18年4月2日以降に生まれたこどもがいる世帯
(※基準日以降に出生した新生児も対象となります。令和6年6月3日時点において別世帯だが生計を同一にしているこどもも対象です)
〇支給対象とならない場合
・前回のこども加算給付金(小川町重点支援地方交付金こども加算給付金)の支給要件を満たしていた世帯(令和5年度の住民税未申告世帯を含む)は、受給の有無を問わず、令和6年度の本給付金の対象にはなりません。
・住民税の申告がお済みでない方で、所得割課税相当(定額減税前)の収入がある方が世帯の中にいる場合は、対象外です。
・租税条約により課税を免除されている方は、対象外です。
・世帯の全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象外です。
・世帯1回限りとなります。他区市町村で実施する同等の給付金の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は対象外です。
手続き方法
「確認書」が送付される世帯:返信用封筒で返送してください。