療育手帳交付の手続き

窓口

概要

判定の結果、知的障害と認められた場合は手帳が交付されます。県から町に送付され次第、交付のお知らせをしますので、顔写真(縦4cm×横3cm)をご持参の上、ご本人またはご家族がお越しください。 18歳未満で取得した手帳は、原則として3年ごとに再判定を行います。

受付期間

随時申請

対象

療育手帳の申請をして、知的障害と認定された方

手続きができる人

本人 同一世帯の方 ご家族

手続き方法

交付のお知らせをしますので、顔写真(縦4cm×横3cm)をご持参の上、ご本人またはご家族がお越しください。

窓口

  • 小川町役場
    • 健康福祉課

必要なもの

顔写真(縦4cm×横3cm)

関連法令

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

お問合せ・担当部署

健康福祉課
健康増進グループ
電話番号:0493-72-1221(内線157.158) ファックス: 0493-74-2341

健康増進グループへのお問い合わせ